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消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第87問: P型受信機及びGP型受信機に接続する感知器回路の電路の抵抗に関する消防法施行規則の定めとして、正しいものはどれか。

問題 87 / 87完走しました!🎉
上級構造・機能及び整備

P型受信機及びGP型受信機に接続する感知器回路の電路の抵抗に関する消防法施行規則の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 50オーム以下となるように設けること

消防法施行規則第24条第1号トは、P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路の抵抗を50オーム以下となるように設けることを定めています。抵抗が大きすぎると感知器が作動しても受信機側で電流の変化を検出できなくなるため、上限が置かれています。感知器の絶縁抵抗(規格省令で50メガオーム以上)とは、単位も向きも逆の要求なので混同しないようにします。

根拠法令: 消防法施行規則第24条

関連キーワード: 消防設備士乙種4類・自動火災報知設備・感知器回路・50オーム以下・規則第24条

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