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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第19問: 消防法における「特定防火対象物」に該当するものはどれか。

問題 19 / 40あと 1 問で 50% に到達
初級消防関係法令難易度目安 76%

消防法における「特定防火対象物」に該当するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 百貨店

特定防火対象物とは、不特定多数の者が出入りする用途の防火対象物をいう。百貨店は消防法施行令別表第一(4)項に該当し、特定防火対象物である。事務所、共同住宅、学校、倉庫はいずれも特定の者が利用する施設であり、非特定防火対象物に分類される。特定防火対象物は消防用設備等の設置基準や点検報告の頻度がより厳しく定められている。

根拠法令: 消防法施行令別表第一

関連キーワード: 特定防火対象物・百貨店・不特定多数

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