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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第40問: 消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、漏電火災警報器の設置義務に関する構造要件が他の防火対象物と異なる扱いを受けるものとして、正しいものはどれか。

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中級消防関係法令難易度目安 60%

消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、漏電火災警報器の設置義務に関する構造要件が他の防火対象物と異なる扱いを受けるものとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 準地下街((16の3)項)や一定の建造物は構造要件に関して特別な扱いがある

消防法施行令第22条に基づき、漏電火災警報器の設置義務は原則としてラスモルタル造等の構造要件を満たす防火対象物に課されるが、地下街や準地下街などの一部の用途では構造要件に関して特別な扱いが定められている場合がある。これは地下空間における火災の危険性の高さや避難困難性を考慮したものである。すべての防火対象物が同一の構造要件で判断されるわけではない。

根拠法令: 消防法施行令第22条

関連キーワード: 漏電火災警報器・構造要件・準地下街・設置基準

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