ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第2問: 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えを提起した後、第一回口頭弁論期日までに行えばよい。
少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えを提起した後、第一回口頭弁論期日までに行えばよい。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤り。民事訴訟法第368条第2項は、この申述を「訴えの提起の際にしなければならない」と定めています。訴えの提起後に通常の手続から切り替えることはできません。また同条第3項により、その年に少額訴訟を求めた回数を届け出る必要があります。
根拠法令: 民事訴訟法第368条
関連キーワード: 民事訴訟法・少額訴訟・申述・第368条
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