ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第11問: 特定電気通信役務提供者が発信者に対し送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会し、照会を受けた日から7日を経過しても同意しない旨の申出がなかったときは、そ
特定電気通信役務提供者が発信者に対し送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会し、照会を受けた日から7日を経過しても同意しない旨の申出がなかったときは、その措置により発信者に生じた損害について賠償の責めに任じない。
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正解: 1. ○(正しい)
正しい。情報流通プラットフォーム対処法第3条第2項第2号がこの手続と日数を定めています。同項はもう一つ、他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったときも免責の事由としています。いずれも、措置が情報の送信を防止するために必要な限度で行われたものであることが前提です。
根拠法令: 情報流通プラットフォーム対処法第3条
関連キーワード: 情報流通プラットフォーム対処法・送信防止措置・7日・第3条
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