ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第14問: 電子消費者契約法は、事業者が申込みの意思の有無を確認する措置を講じていたかどうかにかかわらず、重大な過失のある消費者にも錯誤による取消しの主張を認めている。
電子消費者契約法は、事業者が申込みの意思の有無を確認する措置を講じていたかどうかにかかわらず、重大な過失のある消費者にも錯誤による取消しの主張を認めている。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤り。電子消費者契約法第3条は、民法第95条第3項すなわち表意者に重大な過失があったときは錯誤による取消しを主張できないとする規定を適用しないと定めていますが、ただし書で、事業者が映像面を介して意思の有無について確認を求める措置を講じた場合、又は消費者からその措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでないとしています。確認画面を設けていれば、民法の原則に戻ります。
根拠法令: 電子消費者契約法第3条、民法第95条
関連キーワード: 電子消費者契約法・錯誤・重大な過失・第3条
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