ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第4問: 優良誤認表示に当たるかどうかを判断するため裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められた事業者がこれを提出しなかった場合、措置命令との関係でも課徴金納付命
優良誤認表示に当たるかどうかを判断するため裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められた事業者がこれを提出しなかった場合、措置命令との関係でも課徴金納付命令との関係でも、当該表示は優良誤認表示と「みなす」ものとされている。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。効果が条文で書き分けられています。措置命令に関する景品表示法第7条第2項は、資料を提出しないときは当該表示を第5条第1号に該当する表示と「みなす」と定めるのに対し、課徴金納付命令に関する第8条第3項は「推定する」と定めています。みなす場合は反証を許しませんが、推定であれば反証の余地が残ります。この違いは頻出です。
根拠法令: 景品表示法第7条、第5条、第8条
関連キーワード: 景品表示法・不実証広告・みなす・推定・第7条・第8条
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