ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第7問: 金融商品取引法の不正行為の禁止及び風説の流布等の禁止の名宛人は「何人も」とされており、金融商品取引業者に限られない。
金融商品取引法の不正行為の禁止及び風説の流布等の禁止の名宛人は「何人も」とされており、金融商品取引業者に限られない。
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正解: 1. ○(正しい)
正しい。金融商品取引法第157条も第158条も、条文の主語を「何人も」としています。金融商品取引業者に限らず、およそ誰であっても、不正の手段、計画又は技巧をすること、虚偽の表示のある文書を使用して財産を取得すること、風説を流布し偽計を用いること等が禁じられます。
根拠法令: 金融商品取引法第157条、第158条
関連キーワード: 金融商品取引法・不正行為の禁止・風説の流布・第157条・第158条
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