ビジネス実務法務検定試験2級 債権の担保 練習問題 第28問: 連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得た場合の求償について、民法第442条第1項の定めとして正しいものはどれか。
連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得た場合の求償について、民法第442条第1項の定めとして正しいものはどれか。
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正解: 4. 免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、各自の負担部分に応じた額を求償できる
正解は4つ目です。同項は、負担部分を超えるかどうかを問わずに求償できるとしたうえで、求償できる額を各自の負担部分に応じた額としています。同条第2項により、免責があった日以後の法定利息や避けることができなかった費用等も求償に含まれます。
関連キーワード: 民法・連帯債務・求償権・第442条
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