ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第30問: 特許法第35条第5項が、相当の利益についての定めが不合理であるかどうかを判断する際に考慮すべきものとして掲げているものはどれか。
特許法第35条第5項が、相当の利益についての定めが不合理であるかどうかを判断する際に考慮すべきものとして掲げているものはどれか。
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正解: 2. 基準の策定に際して行われる協議の状況、策定された基準の開示の状況、内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況
正解は2つ目です。同項は、手続の適正さに着目した3つの状況を考慮要素として掲げています。同条第7項は、定めがない場合や不合理と認められる場合に、使用者等が受けるべき利益の額、使用者等の負担や貢献、従業者等の処遇その他の事情を考慮して内容を定めるとしています。
関連キーワード: 特許法・職務発明・相当の利益・第35条
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