毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第2問: 毒物及び劇物取締法における「特定毒物」の位置づけとして正しいものはどれか。
毒物及び劇物取締法における「特定毒物」の位置づけとして正しいものはどれか。
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正解: 4. 毒物であって、別表第三に掲げるものをいう
法第2条第3項は、特定毒物を「毒物であつて、別表第三に掲げるもの」と定義しています。つまり特定毒物は毒物の一部であり、毒物の中でも特に規制が強いものを取り出したものです。1は「劇物のうち」としていますが、特定毒物は劇物ではなく毒物の部分集合なので誤りです。2は毒物にも劇物にも該当しないとしていますが、特定毒物はまず毒物である必要があるため誤りです。3の医薬品は、法第2条各項で毒物・劇物の定義から明示的に除かれているので誤りです。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法第2条第3項
関連キーワード: 特定毒物・毒物及び劇物取締法第2条・別表第三・毒物の部分集合
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