毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第3問: 毒物又は劇物の営業の登録の更新について、正しい組合せはどれか。
毒物又は劇物の営業の登録の更新について、正しい組合せはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 製造業は5年ごと、輸入業は5年ごと、販売業は6年ごと
法第4条第3項は「製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う」と定めています。製造業と輸入業が同じ5年で、販売業だけが6年である点が要点です。2は5年と6年が入れ替わっているため誤りです。3と4はすべて同じ年数としていますが、実際には製造業・輸入業と販売業で年数が異なるため誤りです。物を作る側・入れる側が5年、売る側が6年と整理すると取り違えにくくなります。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法第4条第3項
関連キーワード: 営業の登録・登録の更新・毒物及び劇物取締法第4条・5年ごと 6年ごと
次のステップ
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間
他の科目もチェック
解いた後に読みたい解説記事
- 毒物劇物
毒物劇物取扱者の語呂合わせ|特定毒物10品目は、名前の形だけで6・2・2に割れる
特定毒物は指定令第3条の10品目しかなく、うち6つは名前に「ホスフエイト」か「ホスホルアミド」が入っています。化学の知識を使わず名前の形だけで分類する手順と、法別表第三と指定令が同じ順に並んでいること、特定毒物にだけ濃度の但書きが1つも無いことを条文で確認します。
- 毒物劇物
毒物劇物取扱責任者が必要な場所|販売店だけではなく、めっき・熱処理・しろあり防除・大型運送にも設置義務がある
毒物劇物取扱責任者は毒物劇物営業者の製造所・営業所・店舗だけの話ではありません。毒物及び劇物取締法22条と施行令41条は、電気めっき・金属熱処理・大型自動車での運送・しろあり防除の4事業にも届出と規定の準用を課しています。しかも事業ごとに対象の物質が違います。さらに8条1項には試験合格以外に2つのルートがあります。条文で確認します。
- 毒物劇物
毒物劇物取扱者試験の実地試験とは|「識別」に独立した足切りがあり筆記 6 割では届かない
毒物劇物取扱者試験は筆記 3 科目では終わりません。4 科目目の「毒物及び劇物の識別及び取扱方法」は実地試験と呼ばれ、多くの県が筆記とは別に足切りを置いています。神奈川・北海道・東京・埼玉の合格基準を並べ、どこに独立した壁があるかを整理しました。


