毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第33問: 政令が制定され、その政令の施行により新たに毒物及び劇物取締法第22条第1項に規定する者に該当することとなつた者の届出について、正しいものはどれか。
政令が制定され、その政令の施行により新たに毒物及び劇物取締法第22条第1項に規定する者に該当することとなつた者の届出について、正しいものはどれか。
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正解: 4. 政令の施行の日から30日以内に、法第22条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない
法第22条第2項は、同条第1項の政令が制定された場合においてその政令の施行により同項に規定する者に該当することとなつた者は、その政令の施行の日から30日以内に、同項の規定の例により同項各号に掲げる事項を届け出なければならないと定めています。起算点が「政令の施行の日」であり、期間が30日以内である点が要点で、4が正解です。1は起算点を公布の日としている点で誤りです。2は届出が不要としていますが、同項が明確に届出を義務づけているため誤りです。3は期間が1年以内としており条文と異なるため誤りです。第1項の「取り扱うこととなつた日から30日以内」と同じ30日という期間である点も併せて押さえてください。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法第22条第2項
関連キーワード: 業務上取扱者の届出・政令の施行の日・30日以内・毒物及び劇物取締法第22条第2項
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