福祉住環境コーディネーター2級 福祉住環境整備の基本技術 練習問題 第29問: 建築基準法施行令において、踊場を設けなければならない直階段について、その踊場の踏幅として求められている寸法はどれか。
建築基準法施行令において、踊場を設けなければならない直階段について、その踊場の踏幅として求められている寸法はどれか。
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正解: 2. 1.2m以上
1.2m以上です。直階段とは折れ曲がらずまっすぐに昇る階段のことで、この形状は転落したときに下まで一気に落ちてしまう危険があります。踊場の踏幅1.2mは、転落した身体がそこで止まるために必要な長さとして定められています。折れ曲がりのある階段では踊場が自然に生じるのに対し、直階段では意図して設けなければならない点が、この規定が置かれている理由です。
関連キーワード: 直階段・踊場の踏幅・1.2m以上
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