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危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第64問: 製造所等における警報設備の設置に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 64 / 86あと 5 問で 80% に到達
上級危険物に関する法令

製造所等における警報設備の設置に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 指定数量の倍数が10以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)には、警報設備を設置しなければならない

危険物の規制に関する政令第21条に基づき、指定数量の倍数が10以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)には、火災が発生した場合に自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければなりません(選択肢1が正しい)。警報設備の種類は、自動火災報知設備・消防機関に報知ができる電話・非常ベル装置・拡声装置・警鐘の5種類です(危険物の規制に関する規則第38条)。設置義務があるのはすべての製造所等ではなく指定数量の倍数10以上の施設です(選択肢4は誤り)。移動タンク貯蔵所は警報設備の設置対象から除かれています(選択肢5は誤り)。基準となる倍数は100以上ではなく10以上です(選択肢2は誤り)。警鐘・拡声装置も警報設備に含まれます(選択肢3は誤り)。

根拠法令: 危険物の規制に関する政令第21条、危険物の規制に関する規則第38条

関連キーワード: 警報設備・指定数量の倍数10以上・自動火災報知設備・移動タンク貯蔵所除外

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