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危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第81問: 危険物の類ごとに共通する貯蔵・取扱いの技術上の基準のうち、第3類危険物について定められているものはどれか。

問題 81 / 86あと 5 問で 100% に到達
中級危険物に関する法令

危険物の類ごとに共通する貯蔵・取扱いの技術上の基準のうち、第3類危険物について定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 自然発火性物品にあっては炎・火花・高温体との接近、過熱または空気との接触を避け、禁水性物品にあっては水との接触を避けること

危険物の規制に関する政令第25条は類ごとに共通する貯蔵・取扱いの技術上の基準を定めており、第3類危険物については「自然発火性物品にあっては炎・火花・高温体との接近、過熱または空気との接触を避け、禁水性物品にあっては水との接触を避けること」とされています(選択肢5が正しい)。第3類の危険性の本質である「空気」と「水」との接触防止が基準の中心です。可燃物との接触・混合や分解を促す物品との接近・過熱を避けるのは第1類(酸化性固体)や第6類(酸化性液体)の基準です(選択肢1は誤り)。みだりに蒸気を発生させないことは第4類(引火性液体)の基準です(選択肢2は誤り)。加熱・衝撃・摩擦を避けることは第5類(自己反応性物質)の基準です(選択肢3は誤り)。酸化剤との接触・混合を避けることは第2類(可燃性固体)の基準です(選択肢4は誤り)。

根拠法令: 危険物の規制に関する政令第25条

関連キーワード: 類ごとの共通基準・自然発火性物品・禁水性物品・空気との接触・水との接触

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