消防設備士 甲種特類 火災及び防火 練習問題 第45問: 建築基準法施行令第128条の5第1項により、特殊建築物の居室で内装の制限を受ける壁の範囲として正しいものはどれか。
建築基準法施行令第128条の5第1項により、特殊建築物の居室で内装の制限を受ける壁の範囲として正しいものはどれか。
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正解: 2. 床面からの高さが1.2m以下の部分を除く、壁の室内に面する部分
同項の括弧書きは、居室の壁について「床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く」と定めている。腰壁の高さまでは制限が及ばないため、木製の腰板等を用いることができる。80cm・1.5mという数値は同項に無く、壁全体が対象とする記述はこの括弧書きを落としている。天井については回り縁・窓台その他これらに類する部分を除いて室内に面する部分が対象となる。なお1.2mの除外が付いているのは居室の壁についてであり、居室から地上に通ずる主たる廊下・階段その他の通路の壁にはこの除外が付かない点にも注意する。
根拠法令: 建築基準法施行令第128条の5第1項
関連キーワード: 内装制限・1.2メートル・腰壁・令128条の5
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