消防設備士 甲種特類 消防関係法令 練習問題 第3問: 特殊消防用設備等について消防法第17条の2に定める性能評価を行うことができる者の組合せとして、正しいものはどれか。
特殊消防用設備等について消防法第17条の2に定める性能評価を行うことができる者の組合せとして、正しいものはどれか。
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正解: 2. 日本消防検定協会及び総務大臣の登録を受けた法人
消防法第17条の2第1項は、認定を受けようとする者はあらかじめ日本消防検定協会又は法人であって総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価を受けなければならないと定めている。性能評価とは、設備等設置維持計画に従って設置し維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関する評価をいう。総務大臣は原則として評価の実施主体ではなく認定を行う立場であり、自ら性能評価を行うのは協会等が業務を行えなくなった特別の場合に限られる。消防庁長官の登録は消防用設備等の認定を行う登録認定機関に関するもので、性能評価の制度とは別である。都道府県知事や消防長は性能評価の実施主体として掲げられていない。
根拠法令: 消防法第17条の2第1項
関連キーワード: 性能評価・日本消防検定協会・登録検定機関・消防法第17条の2
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