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消防設備士 甲種4類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第15問: 消防法施行令別表第1において、次の防火対象物の用途のうち特定防火対象物((1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項等)に分類されないものはどれか。

問題 15 / 55あと 2 問で 30% に到達
中級消防関係法令・基礎知識難易度目安 49%

消防法施行令別表第1において、次の防火対象物の用途のうち特定防火対象物((1)〜(4)項、(5)項イ、(6)項等)に分類されないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 一般事務所

消防法施行令別表第1による分類では、映画館((1)項イ)・料理店((3)項ロ)・百貨店((4)項)・病院((6)項イ)はいずれも特定防火対象物に該当し、不特定多数または要配慮者が利用する施設として規制が厳しい。一般事務所は(15)項に分類される非特定防火対象物であり、規制水準が異なる。非特定防火対象物は消防用設備等の点検報告が3年ごとであるなどの違いがある。

根拠法令: 消防法施行令別表第1

関連キーワード: 特定防火対象物・非特定防火対象物・用途区分・別表第1

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