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消防設備士 甲種4類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第34問: 複合用途防火対象物(令別表第1(16)項)において自動火災報知設備の設置基準を判断するとき、正しい考え方はどれか。

問題 34 / 55あと 5 問で 70% に到達
中級消防関係法令・基礎知識難易度目安 61%

複合用途防火対象物(令別表第1(16)項)において自動火災報知設備の設置基準を判断するとき、正しい考え方はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 特定用途部分の床面積が300m²以上であれば、棟全体に設置義務が生じる場合がある

消防法施行令第21条および複合用途防火対象物に関する規定により、複合用途防火対象物では特定用途部分(例:飲食店・店舗等)の床面積が一定以上であれば、その用途区分に応じた設置基準が棟全体に適用される場合がある。各用途を個別に判断せず、特定用途部分が存在することで規制が強化されるのが複合用途建物の扱いの特徴である。選択肢1(延べ面積のみ)・選択肢2(最も緩い基準)はいずれも誤った考え方。

根拠法令: 消防法施行令第21条

関連キーワード: 複合用途防火対象物・16項・設置基準・特定用途部分

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