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消防設備士 甲種4類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第34問: 主要構造部を耐火構造とした工場(天井高7.5m、床面積800m²、当該室は主要な出入口からその室内全体を見通すことができる構造)の1つの室を1つの警戒区域として

問題 34 / 45あと 2 問で 80% に到達
中級実技(鑑別・製図)難易度目安 59%

主要構造部を耐火構造とした工場(天井高7.5m、床面積800m²、当該室は主要な出入口からその室内全体を見通すことができる構造)の1つの室を1つの警戒区域として感知器を設置する場合、設置が認められる感知器の組み合わせとして正しいものはどれか。なお面積・距離等の設置基準はすべて満たしているものとする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 光電式分離型感知器2種および差動式分布型感知器(空気管式)の両方

1警戒区域は原則600m²以下だが、消防法施行規則第23条第4項第1号但書により、主要な出入口からその内部を見通すことができる場合は1警戒区域の面積を1,000m²以下まで拡張できるため、設問の「見通し可能で床面積800m²」は1警戒区域として扱える。天井高7.5mは「8m未満」の区分に含まれるため、取付高さ8m以上で制限される差動式スポット型・定温式スポット型・光電式スポット型の制限を受けない。光電式分離型感知器は監視距離5m〜100mで広い空間に有効であり、差動式分布型感知器(空気管式)も大空間に適する。これらを組み合わせる「光電式分離型感知器2種および差動式分布型感知器(空気管式)の両方」は設置基準上認められる。スポット型感知器を7.5mの高さに設置することも理論上は可能だが、床面積800m²では設置個数が非常に多くなり実務上は分布型・分離型を優先使用するため、スポット型のみとする他の選択肢は本問の組み合わせとして適切でない。

関連キーワード: 大空間・感知器選択・天井高7.5m・製図

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