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消防設備士 甲種4類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第37問: 自動火災報知設備の感知器の設置が免除される場所として、消防法施行規則第23条の規定上正しいものはすべていくつか。①主要構造部を耐火構造とした建物の便所。②天井高

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上級実技(鑑別・製図)難易度目安 44%

自動火災報知設備の感知器の設置が免除される場所として、消防法施行規則第23条の規定上正しいものはすべていくつか。①主要構造部を耐火構造とした建物の便所。②天井高8mを超える部分で適切な感知器を選定できない場合。③主要構造部を耐火構造とした建物の共同住宅の共用部(廊下)。④主要構造部を耐火構造とした建物内の機械換気設備のダクト内。⑤床面積が1m²未満の収納スペース。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ①のみ

消防法施行規則第23条に基づく感知器設置省略の主な対象は次のとおり。①便所・浴室・シャワー室:主要構造部を耐火構造とした建物の場合は省略可(正しい)。②天井高8mを超える部分:感知器選定が困難な場合でも省略はできず、光電式分離型感知器・炎感知器・差動式分布型感知器等の適切な機器を選択して設置しなければならない(誤り)。③共同住宅の共用廊下:感知器の設置は省略できない(誤り)。④ダクト内:一般的なダクト内には感知器設置義務はない。ただしダクトを通じて煙が伝搬する場合の取り扱いは別途規定がある。⑤床面積1m²未満の収納スペース:法令上「床面積2m²以下」で一定条件を満たすものに省略特例があり、1m²未満は該当するが「2m²以下」が正確な基準で確実ではない。正確に省略できると断言できるのは①のみ(主要構造部耐火の便所)であり選択肢1が最も適切。

関連キーワード: 感知器省略・設置免除・上級・法令

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