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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第5問: 自動火災報知設備の感知器を設置しなくてよい場所として、消防法施行規則上適切なものはどれか。

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初級構造・機能・工事・整備難易度目安 80%

自動火災報知設備の感知器を設置しなくてよい場所として、消防法施行規則上適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. トイレ(便所)・浴室・脱衣所など水蒸気が多く発生する場所

消防法施行規則第23条第4項により、感知器の設置を省略できる場所として、便所・浴室・脱衣場など水蒸気が多く発生する場所、ダムウェーター(小型エレベーター)の昇降路内部、外気が流通して有効に煙が滞留しない場所(開放廊下等)などが定められている。これらは誤作動の原因となるため除外される。エレベーター機械室・屋内駐車場・倉庫・廊下・通路は基本的に感知器の設置が必要な場所である。なお、エレベーターの昇降路内部は除外対象だが機械室は対象外であることに注意が必要である。

関連キーワード: 感知器設置除外・便所・浴室・設置基準

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