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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第87問: 感知器の端子及び電線に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 87 / 120あと 9 問で 80% に到達
上級構造・機能・工事・整備

感知器の端子及び電線に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 端子は1極につき2個とし、端子に代えて電線を用いる感知器の電線は1極につき2本で、1本当たり20ニュートンの引張荷重を加えた場合に切断せず機能に異常を生じないこと

感知器規格省令第11条第1項は、端子を1極につき2個とし、端子に代えて電線を用いる感知器(定温式感知線型感知器を除く)の電線は1極につき2本とし、1本当たり20ニュートンの引張荷重を加えた場合に切断せず、かつ機能に異常を生じないことを求めています。1極につき2個・2本という構成は、感知器を送り配線でつなぐために必要な構造です。

根拠法令: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第11条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・感知器規格・引張試験・20ニュートン

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