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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第90問: 補償式スポット型感知器の公称定温点に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 90 / 120あと 6 問で 80% に到達
上級構造・機能・工事・整備

補償式スポット型感知器の公称定温点に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 定温式感知器の公称作動温度の区分の規定が準用され、60度以上150度以下で、60度以上80度以下は5度刻み、80度を超えるものは10度刻みとなる

感知器規格省令第15条の2第1項は、補償式スポット型感知器の公称定温点の区分について第14条第1項の規定を準用しています。したがって定温式感知器の公称作動温度と同じ60度以上150度以下・5度刻みと10度刻みの区分になります。補償式スポット型は差動式と定温式の両方の性能をあわせもつ感知器で、定温式として働く温度を公称定温点と呼びます。

根拠法令: 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の2

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・感知器規格・補償式スポット型・公称定温点

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