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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第101問: 受信機に表示しなければならない事項として、規格省令上定められていないものはどれか。

問題 101 / 120あと 7 問で 90% に到達
上級構造・機能・工事・整備

受信機に表示しなければならない事項として、規格省令上定められていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 受信機を設置した工事を行った消防設備士の氏名及び免状番号

受信機規格省令第21条は、受信機に表示する事項として「受信機」という文字、型式及び型式番号、製造年、製造番号、製造事業者の氏名又は名称、取扱方法の概要、接続することができる回線の数等、主電源の定格電圧及び定格電流、予備電源がある場合の蓄電池の情報などを定めています。工事を行った消防設備士の氏名や免状番号は表示事項ではありません。取扱方法の概要など一部の事項はケースに入れた下げ札に表示することができます。

根拠法令: 受信機に係る技術上の規格を定める省令第21条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・受信機規格・表示・第21条

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