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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第103問: 受信機に自動試験機能等を設ける場合の規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 103 / 120あと 5 問で 90% に到達
上級構造・機能・工事・整備

受信機に自動試験機能等を設ける場合の規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 作動条件値は設計範囲外に設定できず、かつ容易に変更できないものであること

受信機規格省令第13条の3第1号イは、自動試験機能等に係る制御機能について、作動条件値(異常の有無の判定を行う基準となる数値や条件)を設計範囲外に設定できず、容易に変更できないものとすることを求めています。判定の基準そのものを現場で緩められると試験の意味がなくなるためです。自動試験機能と遠隔試験機能はいずれも中継器規格省令第2条が別々の号で定義する別の機能で、自動試験機能等はその両方を指す総称です。

根拠法令: 受信機に係る技術上の規格を定める省令第13条の3

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・受信機規格・自動試験機能・作動条件値

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