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消防設備士 甲種4類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第117問: 自動火災報知設備の発信機の設置に関する消防法施行規則の定めとして、正しいものはどれか。

問題 117 / 120あと 3 問で 100% に到達
中級構造・機能・工事・整備

自動火災報知設備の発信機の設置に関する消防法施行規則の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が50メートル以下となるように設けること

消防法施行規則第24条第8号ハは、発信機を各階ごとにその階の各部分から一の発信機までの歩行距離が50メートル以下となるように設けることを求めています。地区音響装置が水平距離25メートル以下であるのに対し、発信機は歩行距離50メートル以下で、距離の種類も数値も違います。人が歩いて押しに行く発信機は歩行距離、音が届けばよい地区音響装置は水平距離、と対応づけて覚えます。

根拠法令: 消防法施行規則第24条

関連キーワード: 消防設備士甲種4類・自動火災報知設備・発信機・歩行距離50メートル・規則第24条

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