消防設備士 甲種第5類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第30問: 消防法施行令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物(令別表第一(六)項に掲げるもの)の地階に設置する避難器具として、同条第2項第1号の表で適応するものとされてい
消防法施行令第25条第1項第1号に掲げる防火対象物(令別表第一(六)項に掲げるもの)の地階に設置する避難器具として、同条第2項第1号の表で適応するものとされている器具の組合せは、次のうちどれか。
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正解: 2. 避難はしご と 避難用タラップ
令第25条第2項第1号の表の「地階」の欄には、第1号から第4号までのいずれの区分でも避難はしごと避難用タラップの2種類しか掲げられていない。地階からの避難は下方へ降りるのではなく上方の避難階へ向かう動線になるため、降下を前提とする器具が並ばないと理解すると覚えやすい。したがって滑り台・救助袋・緩降機・避難橋を含む1・3・4は誤り。5のすべり棒及び避難ロープは、同表では第2号及び第3号の防火対象物の二階と第5号の防火対象物の二階にしか掲げられておらず、地階には適応しない。なお第5号の防火対象物の「地階」の欄は空欄である。
根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号の表
関連キーワード: 適応避難器具・地階・避難用タラップ・令25条2項1号の表
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