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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第50問: 消防法施行令第7条に定める消火設備に該当しないものは、次のうちどれか。

問題 50 / 60あと 4 問で 90% に到達
初級消防関係法令

消防法施行令第7条に定める消火設備に該当しないものは、次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 連結送水管

消防法施行令第7条では、消火設備として消火器及び簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備を定めています。連結送水管はこれらに含まれず、排煙設備、連結散水設備、非常コンセント設備等と同じく消火活動上必要な施設に位置づけられています。連結送水管は消防隊が本格的な消火活動に使用するための施設であり、関係者等が初期消火に用いる消火設備とは区分が異なります。動力消防ポンプ設備、泡消火設備、簡易消火用具、屋外消火栓設備はいずれも消火設備に該当します。

根拠法令: 消防法施行令第7条

関連キーワード: 消火設備・連結送水管・消火活動上必要な施設・消防法施行令第7条

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