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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第57問: スプリンクラーヘッドを設けることを要しない部分に該当しないものは、次のうちどれか。

問題 57 / 60あと 3 問で 100% に到達
中級消防関係法令

スプリンクラーヘッドを設けることを要しない部分に該当しないものは、次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 百貨店の売場

消防法施行規則第13条では、スプリンクラーヘッドを設けることを要しない部分を定めています。階段、便所又は浴室、エレベーターの昇降路、通信機器室その他これに類する室などは、火災の危険性が低い、水損のおそれがある、又は構造上ヘッドの設置が適当でないことから設置が除外されます。一方、百貨店の売場は不特定多数の者が利用し可燃物も多く、まさにスプリンクラー設備で防護すべき部分であるため、ヘッドの設置を要しない部分には該当しません。したがって設置を要しない部分に該当しないものは百貨店の売場です。

根拠法令: 消防法施行規則第13条

関連キーワード: スプリンクラーヘッド・設置除外部分・階段・通信機器室・消防法施行規則第13条

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