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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第31問: 消防法施行規則第6条に基づく消火器具の能力単位の算定基準面積について、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火

問題 31 / 95あと 7 問で 40% に到達
中級消防関係法令

消防法施行規則第6条に基づく消火器具の能力単位の算定基準面積について、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物に適用される算定基準面積として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 通常の2倍の算定基準面積が適用される

消防法施行規則第6条第2項は、特定主要構造部(建築基準法第2条第9号の2イに規定するもの)を耐火構造とし、かつ壁及び天井(天井のない場合は屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く)の仕上げを難燃材料でした防火対象物について、算定基準面積の数値を2倍とすると定めている。算定基準面積が大きくなるぶん必要な能力単位が少なくなり、結果として設置本数を減らすことができる。🔴 条文が求めているのは「不燃材料」ではなく、それより広い区分の「難燃材料」である点に注意する。選択肢3は算定基準面積が用途により50m²・100m²・200m²と異なるため誤り。選択肢1の3倍や選択肢4の設置免除は規定されていないため誤り。

根拠法令: 消防法施行規則第6条第2項、建築基準法第2条第9号の2

関連キーワード: 能力単位・算定基準面積・難燃材料・特定主要構造部・2倍

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