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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第62問: 消防法施行令第34条が定める「適用が除外されない消防用設備等」に含まれるものとして、正しいものはどれか。

問題 62 / 95あと 5 問で 70% に到達
上級消防関係法令

消防法施行令第34条が定める「適用が除外されない消防用設備等」に含まれるものとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 簡易消火用具、漏電火災警報器、非常警報器具及び非常警報設備、誘導灯及び誘導標識

消防法施行令第34条は、法第17条の2の5第1項の政令で定める消防用設備等として8号を列挙し、簡易消火用具、不活性ガス消火設備(全域放出方式で総務省令で定める消火剤を放射するものに限る)、一定の自動火災報知設備、一定のガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び非常警報設備、誘導灯及び誘導標識などを挙げています。これらは法本文が除いた消火器・避難器具とあわせて既存不遡及の対象外となり、常に現行基準が適用されます。屋内消火栓設備やスプリンクラー設備は含まれていません。

根拠法令: 消防法施行令第34条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・既存不遡及・令第34条・誘導灯

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