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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第69問: 消防用設備等の設置の届出及び検査の対象から除かれる消防用設備等として、消防法施行令上正しいものはどれか。

問題 69 / 95あと 7 問で 80% に到達
上級消防関係法令

消防用設備等の設置の届出及び検査の対象から除かれる消防用設備等として、消防法施行令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 簡易消火用具及び非常警報器具

消防法施行令第35条第2項は、法第17条の3の2の届出及び検査の対象から除かれる消防用設備等を、簡易消火用具及び非常警報器具の2つだけと定めています。したがって消火器は届出・検査の対象に含まれます。水バケツや乾燥砂のような簡易消火用具は除かれるのに、消火器は除かれないという線引きが問われます。

根拠法令: 消防法施行令第35条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・設置届・令第35条・簡易消火用具

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