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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第75問: 消防設備士でなくても行える軽微な整備の範囲として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 75 / 95あと 1 問で 80% に到達
上級消防関係法令

消防設備士でなくても行える軽微な整備の範囲として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するもの

消防法施行規則第33条の2の2は、消防設備士でなくても行える軽微な整備を、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱・ホース格納箱等の補修その他これらに類するものと定めています。ここに消火器の整備は含まれていないため、消火薬剤の詰替えや加圧用ガス容器の交換は乙種第6類等の免状を持つ消防設備士が行う必要があります。

根拠法令: 消防法施行規則第33条の2の2

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・軽微な整備・規則第33条の2の2・業務独占

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