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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第79問: 消防設備士免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合の措置として、正しいものはどれか。

問題 79 / 95あと 7 問で 90% に到達
上級消防関係法令

消防設備士免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合の措置として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 発見した免状を10日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない

消防法施行令第36条の6第2項は、免状を亡失して再交付を受けた者が亡失した免状を発見した場合、これを10日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならないと定めています。同じ人が2枚の免状を持つ状態を解消するための規定で、提出先は再交付をした知事です。自分で廃棄することは認められていません。

根拠法令: 消防法施行令第36条の6

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・免状・再交付・10日以内

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