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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第82問: 消防設備士免状の交付を行わないことができる場合として、消防法上正しいものはどれか。

問題 82 / 95あと 4 問で 90% に到達
上級消防関係法令

消防設備士免状の交付を行わないことができる場合として、消防法上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者、又は消防法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり等の日から起算して2年を経過しない者

消防法第17条の7第2項が準用する第13条の2第4項は、免状の返納を命ぜられその日から起算して1年を経過しない者と、消防法令に違反して罰金以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者について、都道府県知事が免状の交付を行わないことができると定めています。返納命令が1年、罰金以上の刑が2年と、期間が異なる点が要点です。

根拠法令: 消防法第17条の7

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・免状・欠格・返納

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