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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第90問: 消火器具の能力単位の合計数が2以上となる防火対象物における簡易消火用具の扱いについて、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。

問題 90 / 95あと 5 問で 100% に到達
上級消防関係法令

消火器具の能力単位の合計数が2以上となる防火対象物における簡易消火用具の扱いについて、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 簡易消火用具の能力単位の合計数は、消火器の能力単位の合計数の2分の1を超えてはならない

消防法施行規則第6条第7項は、消火器具の能力単位の合計数が2以上となる防火対象物又はその部分について、簡易消火用具の能力単位の合計数が消火器の能力単位の合計数の2分の1を超えてはならないと定めています。水バケツや乾燥砂だけで必要な能力単位を満たすことを防ぎ、主たる備えを消火器に置かせる趣旨です。ただし同項ただし書により、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム等や禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この制限は適用されません。

根拠法令: 消防法施行規則第6条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・簡易消火用具・規則第6条第7項・2分の1

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