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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第94問: 消火器具を設置した箇所に設ける標識の表示文言の組合せとして、消防法施行規則上正しいものはどれか。

問題 94 / 95あと 1 問で 100% に到達
中級消防関係法令

消火器具を設置した箇所に設ける標識の表示文言の組合せとして、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 水バケツは「消火バケツ」、水槽は「消火水槽」、乾燥砂は「消火砂」、膨張ひる石又は膨張真珠岩は「消火ひる石」

消防法施行規則第9条第4号は、消火器具を設置した箇所に、消火器には「消火器」、水バケツには「消火バケツ」、水槽には「消火水槽」、乾燥砂には「消火砂」、膨張ひる石又は膨張真珠岩には「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けることを求めています。5つとも「消火」で始まる文言で、「防火」ではありません。膨張真珠岩であっても標識は「消火ひる石」である点も要点です。

根拠法令: 消防法施行規則第9条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・標識・規則第9条・簡易消火用具

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