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消防設備士 乙種第6類 実技(鑑別) 練習問題 第10問: ある防火対象物(飲食店)の1階の床面積は300m²である。飲食店(消防法施行令別表第1(3)項ロ)の算定基準面積は100m²/能力単位である。粉末消火器(ABC

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中級jitsugi-kanbetsu

ある防火対象物(飲食店)の1階の床面積は300m²である。飲食店(消防法施行令別表第1(3)項ロ)の算定基準面積は100m²/能力単位である。粉末消火器(ABC型・能力単位2)を設置する場合、最低何本設置する必要があるか計算しなさい。

飲食店の平面図(イメージ)。矩形の部屋が描かれており、縦20m×横15m=300m²の床面積が示されている。算定基準面積100m²/能力単位と消火器の能力単位2の情報が付記されている。

模範解答と解説を先に見る(クリックで展開)

模範解答

必要能力単位 = 300m² ÷ 100m²/能力単位 = 3能力単位。設置本数 = 3能力単位 ÷ 2能力単位/本 = 1.5本 → 切り上げて2本。答え:2本(最低2本)

採点ポイント

  • 必要能力単位を正しく計算できている(300÷100=3能力単位)
  • 設置本数の計算で端数を切り上げている(3÷2=1.5→2本)
  • 答えが2本であることを明記

解説

消火器の設置本数の算定手順は次の通り。(1)必要能力単位の算定:床面積 ÷ 算定基準面積 = 300m² ÷ 100m²/能力単位 = 3能力単位。(2)設置本数の算定:必要能力単位 ÷ 消火器1本の能力単位 = 3 ÷ 2 = 1.5本。端数は切り上げるので2本となる。算定基準面積は用途によって3段階に分かれており、消防法施行規則第6条第1項の表は令別表第1(1)項イ・(2)項・(16の2)項・(16の3)項・(17)項を50m²、(1)項ロ・(3)項から(6)項まで・(9)項・(12)項から(14)項までを100m²、(7)項・(8)項・(10)項・(11)項・(15)項を200m²と定めている。飲食店は(3)項ロなので100m²である。さらに特定主要構造部を耐火構造とし内装の仕上げを難燃材料でした場合は、同条第2項によりこの数値が2倍になる。また設置本数はあくまでも能力単位による算定の最低本数であり、歩行距離20m以内という配置基準も満たす必要がある。

関連キーワード: 能力単位・算定基準面積・設置本数・計算問題

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