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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第70問: 規格省令上の「消火器」の定義から除かれるものとして、正しいものはどれか。

問題 70 / 130あと 8 問で 60% に到達
中級構造・機能及び整備

規格省令上の「消火器」の定義から除かれるものとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 固定した状態で使用するもの及びエアゾール式簡易消火具

規格省令第1条の2第1号は、消火器を「水その他消火剤を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもの」と定義したうえで、固定した状態で使用するものと、消防法施行令第41条第5号に規定するエアゾール式簡易消火具を除いています。人が操作しない固定設備は消火設備であって消火器ではなく、エアゾール式簡易消火具はスプレー缶状の簡易な器具で消火器の検定を受けません。住宅用消火器と交換式消火器は同条第2号・第3号で定義されており、いずれも消火器の一種として規格省令の対象です。

根拠法令: 消火器の技術上の規格を定める省令第1条の2、消防法施行令第41条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第1条の2・エアゾール式簡易消火具・定義

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