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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第75問: 規格省令が定める消火器の操作の機構において、動作数に数えない動作として、誤っているものはどれか。

問題 75 / 130あと 3 問で 60% に到達
中級構造・機能及び整備

規格省令が定める消火器の操作の機構において、動作数に数えない動作として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ノズルを火元に向ける動作

規格省令第5条第1項は、動作数から除かれる動作として、保持装置から取りはずす動作、背負う動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作の4つを列挙しています。ノズルを火元に向ける動作はここに挙げられていません。除かれる4動作は「使う前の準備にあたる動作」で共通しており、これを除いたうえで原則1動作、化学泡消火器・据置式・背負式は2動作以内、車載式は3動作以内で放射を開始できることが求められます。

根拠法令: 消火器の技術上の規格を定める省令第5条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第5条・操作の機構・動作数

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