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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第86問: 高圧ガス保安法の適用を受ける蓄圧式の消火器等に設ける容器弁に関する規格省令の定めとして、誤っているものはどれか。

問題 86 / 130あと 5 問で 70% に到達
上級構造・機能及び整備

高圧ガス保安法の適用を受ける蓄圧式の消火器等に設ける容器弁に関する規格省令の定めとして、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 容器弁には安全弁を設けてはならない

規格省令第14条第2項第4号は、容器弁が安全弁を有することを明文で求めています。したがって安全弁を設けてはならないという記述は誤りです。同項は高圧ガス保安法の適用を受ける蓄圧式の消火器及び加圧用ガス容器のうち作動封板を設けたものを除くものに容器弁を設けることとし、弁箱の材質はJIS H三二五〇に適合するもの、二酸化炭素消火器等に設けるものは24.5メガパスカルの水圧試験に耐えることを求めています。

根拠法令: 消火器の技術上の規格を定める省令第14条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第14条・容器弁・安全弁

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