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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第100問: 消火器の安全弁に関する規格省令の定めとして、誤っているものはどれか。

問題 100 / 130あと 4 問で 80% に到達
中級構造・機能及び整備

消火器の安全弁に関する規格省令の定めとして、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 点検の際に作動圧力を調整できる構造としなければならない

規格省令第24条第1項第2号は、安全弁がみだりに分解し、又は調整することができないものであることを求めています。したがって作動圧力を調整できる構造にせよという記述は誤りです。同項はほかに、本体容器内の圧力を有効に減圧できること、封板式のものは噴き出し口に封を施すこと、「安全弁」と表示することなどを定めています。

根拠法令: 消火器の技術上の規格を定める省令第24条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第24条・安全弁・分解調整

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