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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第108問: 自動車用消火器の振動試験に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 108 / 130あと 9 問で 90% に到達
上級構造・機能及び整備

自動車用消火器の振動試験に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 全振幅2ミリメートル、毎分2000回の上下振動を加える試験を行った場合において、漏れ、き裂、破断又は著しい変形を生じないこと

規格省令第30条は、自動車用消火器について、所定の取付け方法で全振幅2ミリメートル、毎分2000回の上下振動を加える試験を行った場合に、漏れ、き裂、破断又は著しい変形を生じないことを求めています。車両は走行中に絶えず振動するため、通常の消火器にはない試験が加えられています。木箱を落下させる試験は第28条の指示圧力計に対するものです。

根拠法令: 消火器の技術上の規格を定める省令第30条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第30条・振動試験・自動車用消火器

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