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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第117問: 住宅用消火器の構造に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 117 / 130あと 13 問で 100% に到達
中級構造・機能及び整備

住宅用消火器の構造に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 蓄圧式の消火器であって、かつ、消火剤を再充てんできない構造でなければならない

規格省令第39条は、住宅用消火器を蓄圧式の消火器であって消火剤を再充てんできない構造のものと定めています。再充てんできないことに対応して、第43条はキャップ、プラグ、口金及びパッキンを溶接等により完全に口金に固定し取りはずすことができない構造とすることを求めています。使用期限が来たら本体ごと交換する製品であるという前提が、構造の規定に一貫して表れています。

根拠法令: 消火器の技術上の規格を定める省令第39条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第39条・住宅用消火器・再充てん

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