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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第124問: 強化液消火薬剤に関する消火薬剤規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 124 / 130あと 6 問で 100% に到達
中級構造・機能及び整備

強化液消火薬剤に関する消火薬剤規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. アルカリ金属塩類の水溶液にあってはアルカリ性反応を呈し、凝固点が零下20度以下であること

消火薬剤規格省令第3条第1項は、強化液消火薬剤について、アルカリ金属塩類の水溶液はアルカリ性反応を呈すること、凝固点が零下20度以下であることを求めています。凝固点が低いため寒冷地でも凍結しにくく、水消火器より低温に強いのが強化液消火器の特徴です。同条第4項は、消火器を正常な状態で作動した場合に放射される強化液が防炎性を有し、かつ凝固点が零下20度以下であることも求めています。

根拠法令: 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・消火薬剤・強化液・凝固点

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