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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第127問: 粉末消火薬剤に関する消火薬剤規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 127 / 130あと 3 問で 100% に到達
上級構造・機能及び整備

粉末消火薬剤に関する消火薬剤規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. JIS Z八八〇一の呼び寸法180マイクロメートル以下の消火上有効な微細な粉末であること

消火薬剤規格省令第7条第1項第1号は、粉末消火薬剤をJIS Z八八〇一の呼び寸法180マイクロメートル以下の消火上有効な微細な粉末と定めています。粒が細かいほど表面積が大きく抑制作用が働きやすい一方、細かすぎると流動性が悪くなるため、上限が定められています。同項はほかに、恒温恒湿槽を用いた試験で質量増加率が2パーセント以下であること、水面に均一に散布した場合に1時間以内に沈降しないことを求めています。

根拠法令: 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第7条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・消火薬剤・粉末・180マイクロメートル

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