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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第129問: 消火薬剤規格省令が定める使用済等消火薬剤の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

問題 129 / 130あと 1 問で 100% に到達
上級構造・機能及び整備

消火薬剤規格省令が定める使用済等消火薬剤の取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの又はその全部若しくは一部を原料とするものであってはならないが、所定の処理を施した再利用消火薬剤はこの限りでない

消火薬剤規格省令第1条の3は、使用済等消火薬剤を消火薬剤として用いることを原則として禁じたうえで、共通的性状や各消火薬剤の規定に適合する処理を施した再利用消火薬剤についてはこの限りでないとしています。原則禁止と例外的な再利用の両方が置かれている条文で、無条件に再利用できるわけでも、一切できないわけでもありません。再利用消火薬剤のうち粉末消火薬剤については、第7条第3項が含水率2パーセント以下などの追加要件を定めています。

根拠法令: 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第1条の3

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・消火薬剤・再利用消火薬剤・使用済等

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