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消防設備士 乙種第7類 消防関係法令 練習問題 第9問: 消防法施行令別表第一に定める防火対象物の用途区分に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 9 / 40あと 3 問で 30% に到達
中級消防関係法令難易度目安 60%

消防法施行令別表第一に定める防火対象物の用途区分に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 劇場、映画館、演芸場は(1)項イに該当する

消防法施行令別表第一において、劇場、映画館、演芸場又は観覧場は(1)項イに分類されている。共同住宅は(5)項ロに該当し非特定防火対象物である。病院は(6)項イに該当し特定防火対象物である。学校は(7)項に該当し非特定防火対象物である。工場は(12)項イに分類され、複合用途防火対象物ではない。

根拠法令: 消防法施行令別表第一

関連キーワード: 防火対象物・用途区分・別表第一・特定防火対象物

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